千葉工業大学同窓会富山県支部規約
(名称及び目的)
第1条 | 本会は千葉工業大学同窓会富山県支部と称し、会員相互の親睦と知識の交換をはかりあわせて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
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第2条 | 本会の会員は千葉工業大学を卒業し、富山県に居住する者、他の地区の正会員及び幹事会が認める者をもって組織する。 |
(役員)
第3条 | 本会を円滑に運営するため、支部長1名、名誉会長1名、顧問 若干名、幹事 若干名(地区部長含む)、会計1名、監査2名、事務局長1名の役員を置き、その任期は2年とする。支部長は、総会において選出する。但し、再選は妨げないものとする。副支部長以下の役員は、支部長より委嘱する。 |
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2 | 支部長は、本会を代表し、業務を統括する。副支部長は、支部長を補佐し、支部長に差し支えがあるときは、その業務を代行する。顧問は、本会への助言を職務とする。 |
(総会)
第4条 | 本会の総会は、年1回以上支部長が招集する。但し、総会は出席した会員数をもって成立するものとする。 |
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(幹事会)
第5条 | 本会の幹事会は支部長、副支部長及び会計、事務局長、幹事をもって構成する。 |
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(事務局)
第6条 | 本会の事務局は事務局長の勤務先等に置くものとする。 |
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(経費)
第7条 | 本会の経費は会費、寄付金その他をもってあて、必要に応じて臨時に負担金を徴収することがあるものとする。 |
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2 | 前項に掲げる会費は、年額2千円とし、毎年総会時に徴収するものとする。 |
(経理)
第8条 | 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終るものとする。 |
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2 | 本会の経理は事務局がその任にあたり、会計監査は会計を監査し、その結果を総会で毎年報告するものとする。 |
3 | 会員が結婚した場合は、支部長名で祝電を打つ。会員が死去した場合は、支部長名で弔電を打つとともに支部名で香典を出す。香典の額、その他葬儀に関わる事項についてはその都度支部長、副支部長、事務局長が相談の上、決定する。 |
(規約の変更)
第9条 | この規約の変更は、幹事会及び総会において、おのおの出席者の過半数の決議を経なければならない。 |
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(その他)
第10条 | この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は幹事会の議を経て支部長が定める。 |
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(附則)
第11条 | この規約は昭和56年5月9日から施行する。 |
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第12条 | この規約を平成4年9月9日改定する。 |
第13条 | この規約を平成17年9月9日改定する。 |
第14条 | この規約を平成22年9月11日改定する。 |