支部規約

千葉工業大学同窓会山口県支部規約

(名称及び目的)

第1条
本会は、千葉工業大学同窓会山口県支部と称し、会員相互の親睦を深め、知識・情報の交換を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。

(会員)

第2条
本会の会員は、千葉工業大学を卒業した者であって、山口県内に勤務し又は居住する者、及び幹事会が特に認める者とする。

(役員)

第3条
本会を円滑に運営するため、次の役員を置く。
支部長:1名、副支部長:2名以内、会計:2名以内、会計監査:2名以内、
事務局長:1名、幹事:若干名、相談役:若干名、顧問:若干名
2
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(総会)

第4条
本会の総会は、会員をもって構成し、年1回支部長が召集する。
2
総会は、前年度の事業報告・決算報告の承認、役員の承認等を行う。

(幹事会)

第5条
本会の幹事会は、第3条の役員をもって構成し、支部長が必要と認めたときに開催する。

(事務局)

第6条
本会の事務局は、事務局長の自宅又は勤務先に置くものとする。ただし、経理に関する事務は、会計の自宅において行うものとする。

(経費)

第7条
本会の経費は、会費、寄附金その他をもって充てる。
2
会費は、年額1,000円とする。

(経理)

第8条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2
本会の経理は会計がその任に当たり、会計監査は会計を監査し、その結果を総会で報告するものとする。

(その他)

第9条
この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会の議を経て総会で定める。

附則

  1. この規約は、平成3年3月23日から施行する。
  2. この規約の一部改正は、平成8年10月19日から施行する。