千葉工業大学同窓会山口県支部規約
(名称及び目的)
- 第1条
- 本会は、千葉工業大学同窓会山口県支部と称し、会員相互の親睦を深め、知識・情報の交換を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
- 第2条
- 本会の会員は、千葉工業大学を卒業した者であって、山口県内に勤務し又は居住する者、及び幹事会が特に認める者とする。
(役員)
- 第3条
- 本会を円滑に運営するため、次の役員を置く。
支部長:1名、副支部長:2名以内、会計:2名以内、会計監査:2名以内、
事務局長:1名、幹事:若干名、相談役:若干名、顧問:若干名
- 2
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(総会)
- 第4条
- 本会の総会は、会員をもって構成し、年1回支部長が召集する。
- 2
- 総会は、前年度の事業報告・決算報告の承認、役員の承認等を行う。
(幹事会)
- 第5条
- 本会の幹事会は、第3条の役員をもって構成し、支部長が必要と認めたときに開催する。
(事務局)
- 第6条
- 本会の事務局は、事務局長の自宅又は勤務先に置くものとする。ただし、経理に関する事務は、会計の自宅において行うものとする。
(経費)
- 第7条
- 本会の経費は、会費、寄附金その他をもって充てる。
- 2
- 会費は、年額1,000円とする。
(経理)
- 第8条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 2
- 本会の経理は会計がその任に当たり、会計監査は会計を監査し、その結果を総会で報告するものとする。
(その他)
- 第9条
- この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会の議を経て総会で定める。
附則
- この規約は、平成3年3月23日から施行する。
- この規約の一部改正は、平成8年10月19日から施行する。