第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、千葉工業大学同窓会 ならしの支部と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、同窓会および母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
(会員)
第3条 本会の会員は、千葉工業大学を卒業し、千葉県習志野市を中心とし、県内及び近県に居住又は勤務し、他の支部に属さない者及び役員会が認める者をもって組織する。
(除名)
第4条 会員が次の号に該当する場合、支部長から当該会員に対して警告を行う。警告に対して誠意をもった対応が取られなかった場合、支部長は、役員会の議決を経て、会員を除名することができる
(1)会の名誉を毀損する行為、会の正常な運営を妨げる行為を行ったとき
(2)会員の名誉を毀損する行為、会員に迷惑をかける行為を行ったとき
2.会員を除名する場合は、当該会員に対し、当該役員会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、役員会において弁明する機会を与えなければならない。
(退会)
第5条 会員より退会を依頼された場合、支部長は退会を認めることができる。また、退会した会員より再入会の要望があった場合、支部長が入会を許可することができる。
第3章 役員
(役員)
第6条 本会を円滑に運営するため、次の役員を置く。
(1)顧問 若干名
(2)支部長 1名
(3)副支部長 2名
(4)幹事 10名以内
(5)事務局 5名以内
(6)監事 2名
(役員の選出)
第7条 本会の役員のうち支部長および監事は、総会で選出し、他の役員は、支部長がこれを委託する。
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(事務局の構成)
第9条 事務局は、局長、会計および書記をもって構成する。尚、会員管理、広報も担当する。
第4章 会議
(会議)
第10条 本会の会議は、総会、役員会とする。
(会議の招集)
第11条 総会、役員会はすべて支部長が招集する。
(総会)
第12条 総会は原則として年1回以上開催する。
2.本会の総会の議事は、役員会の承認を経て、出席会員の過半数もって決する。
3.監事は、本会の業務および会計を監査し、総会で報告する。
(役員会)
第13条 役員会は、第6条に定める役員で構成し、本会重要事項の協議ならびに執行を行う。
第5章 会計
(会計)
第14条 本会の経費は本部からの支部活動援助金、会費、寄付金、その他をもってこれに充てる。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に、翌年3月31日に至る1年間とする。
第6章 補則
(規約の改定)
第15条 本会規約の改正は総会において出席者の過半数の賛成を要する
付則
1.この規約は、1995年4月1日から施行する。
2.この改正規約は、2022年11月26日より適用する。
3.この改正規約は、2024年7月6日より適用する。