支部規約

千葉工業大学 同窓会 千葉中央支部規約

(総則)

第1条 本会は、千葉工業大学同窓会千葉中央支部と称し、会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与する

(会員)

第2条 本会の会員は、千葉工業大学を卒業し、千葉県千葉市とその周辺地域に居住または勤務する者および役員会が認める者を持って組織する。

(役員)

第3条 本会を円滑に運営するため、次の役員を置く。
  1. 支部長 1名
  2. 支部長代行 1名
  3. 副支部長 6名
  4. 幹事 5名
  5. 事務局 4名
  6. 監事 2名

(役員の選出)

第4条 本会の役員のうち支部長および監事は、総会で選出し、他の役員は支部長がこれを委嘱する。

(役員の任期)

第5条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(総会)

第6条 本会の総会は年1回以上とし、支部長が招集する。
本会の総会の議事は、役員会の承認を経て、出席会員の過半数を持って決する。
監事は、本会の業務および会計を監査し、総会で報告する。

(役員会)

第7条 本会の役員会は、必要に応じて支部長が招集する。

(事務局の構成)

第8条 事務局は、局長、会計および書記をもって構成する。

(会計)

第9条 本会の経費は本部からの支部活動援助金、会費、寄付金、その他をもってこれにあてる。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月に終わる。

(その他)

第10条 本会の規定に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は役員会の承認を経て、支部長が定める。
附則1 この規約は平成24年5月26日から実施する。