千葉工業大学同窓会青森支部会則
第1章 総 則
- 第一条
- 本会は千葉工業大学同窓会青森支部と称する。
- 第二条
- 本会は連絡場所を事務局長宅に置く。
(現住所 八戸市大字新井田字朴木沢14-13) - 第三条
- 本会は千葉工業大学同窓会会則及び支部規定に基づき設立したものである。
第2章 目的及び活動
- 第四条
- 本会は千葉工業大学同窓会青森県支部会員相互の親睦を厚くし、知識の交換を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第五条
- 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1 支部会員相互の親睦提携及び千葉工業大学同窓会との連絡を図る。
2 名簿の発行
3 学術に関する講習会及び見学会等の開催
4 支部総会の開催
5 その他目的を達成するために必要な活動
第3章 会 費
- 第六条
- 本会会員は千葉工業大学の青森県地区在住卒業生をもって構成する。
- 第七条
- 支部会員は年会費1,000円を納入しなければならない。
第4章 役 員
- 第八条
- 本会は次の役員を置く。
1 顧問 若干名
2 支部長 1名
3 副支部長 4名
(青森、八戸、弘前・五所川原、十和田・三沢の4地区から各1名)
4 監査 2名
5 事務局 4名
6 評議員 若干名 - 第九条
- 任 期
1 本会役員の任期は2年とし再任は妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員はその任期満了後でも、後任者が就任するまでは、尚その職務を行う。
第5章 会 議
- 第十条
- 総会は8月中に開催し、役員会は随時開催する。
第6章 会則の変更
- 第十一条
- この会則の補則及び変更は会員の総意に基づき行う。
第7章 会 計
- 第十二条
- 本会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までに終わる。
第八章 補 則
この会則は昭和59年9月1日からとする。
改正 平成25年9月2日